都市ガス 料金・検針のご案内
都市ガス料金について
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一般料金(ガス小売供給約款)
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一般料金(ガス小売供給約款)はすべてのお客さまにご利用いただける、基本となるガス料金プランです。
一般料金(ガス小売供給約款)
[45MJ/㎥・税込]
1ヶ月のご使用量 基本料金
(円/月)基準単位料金
(円/m³)単位料金(円/m³) ’22年06月
検針分’22年07月
検針分’22年08月
検針分A 0m³から25m³まで 819.50 169.68 210.75 215.92 218.77 B 25m³を超え80m³まで 1,860.10 128.06 169.13 174.30 177.15 C 80m³を超え200m³まで 2,000.90 126.30 167.37 172.54 175.39 D 200m³を超え500m³まで 5,138.10 110.61 151.68 156.85 159.70 E 500m³を超え800m³まで 10,390.60 100.11 141.18 146.35 149.20 F 800m³を超える場合 12,168.20 97.88 138.95 144.12 146.97 料金計算方法
早収料金 基本料金 + ( 単位料金 × ご使用量 )
(1円未満の端数切り捨て)内消費税等相当額 早収料金 × 消費税率 ÷ ( 1 + 消費税率 )
(1円未満の端数切り捨て)(注)単位料金とは基準単位料金もしくは、原料費調整制度に基づき調整した調整単位料金をいいます。原料費調整制度による単位料金の調整は毎月行われます。
詳しくは「ガス料金の仕組み等」をご覧ください。2022年07月検針分のご使用量が30m³の場合(料金表Bを適用いたします) 計算例
早収料金 1,860.10円 + ( 30m³ ×174.30円 )=7,089円
(1円未満の端数切り捨て)内消費税等相当額 7,089円 × 0.10 ÷ ( 1 + 0.10 ) = 644円
(1円未満の端数切り捨て)料金についてのご注意
- 早収料金とは、検針日の翌日から起算して20日以内(早収料金適用期間)にお支払いいただく場合の料金です。
- 早収料金適用期間を過ぎてお支払いいただく場合は、遅収料金を適用いたします。
※遅収料金とは早収料金を3%割り増しした額となります(遅収加算額)。 ※遅収加算額は、翌月以降の料金と同時にお支払いいただきます。
過去の一般ガス料金表一覧
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ご家庭用選択料金(家庭用選択約款)
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家庭用温水暖房契約
「ガス温水式床暖房」「ガス温水式浴室暖房」などを使っていると、年間のガス料金がおトクになる料金プランです。
[45MJ/㎥・税込]
契約名 適用期 1ヶ月のご使用量 基本料金
(円/月)基準単位料金
(円/m³)単位料金(円/m³) ’22年06月
検針分’22年07月
検針分’22年08月
検針分家庭用温水暖房契約
その他期…4月~11月検針分
冬期…1月~3月、12月検針分その他期 A 0m³から25m³まで 819.50 169.68 210.75 215.92 218.77 B 25m³を超える場合 2,617.31 97.76 138.83 144.00 146.85 冬期 A 0m³から25m³まで 819.50 169.68 — — — B 25m³を超え60m³まで 1,860.10 128.06 — — — C 60m³を超える場合 3,645.73 98.30 — — — ※家庭用温水暖房契約は、ご使用いただく期間によって適用される基本料金が異なります。
家庭用コージェネレーションシステム契約
「エネファーム」を使っていると、年間のガス料金がおトクになる料金プランです。
[45MJ/㎥・税込]
契約名 1ヶ月のご使用量 基本料金
(円/月)基準単位料金
(円/m³)単位料金(円/m³) ’22年06月
検針分’22年07月
検針分’22年08月
検針分家庭用コージェネレーション
システム契約A 0m³から25m³まで 819.50 169.68 210.75 215.92 218.77 B 25m³を超え80m³まで 2,942.39 84.76 125.83 131.00 133.85 C 80m³を超える場合 3,404.83 78.99 120.06 125.23 128.08 ※家庭用コージェネレーションシステム契約は、ご使用量によって基本料金および単位料金が異なります。
過去の家庭用選択約款料金表一覧
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ガス料金の仕組み等
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原料費調整制度
為替レートや原油価格の変動などによる原料費の変動をすみやかにガス料金に反映させる制度です。
各月の平均原料価格が、基準となる原料価格(基準平均原料価格)に対し、上回りまたは下回る場合には、その変動額に応じ単位料金(1m³あたりの単価)を調整いたします。
単位料金の調整
平均原料価格の算定
平均原料価格(円/トン) =LNG平均価格(円/トン) × 0.9479 + LPG平均価格(円/トン)× 0.0546 (算定結果の10円未満は四捨五入します。)
変動額の算定
変動額(円) = 平均原料価格(円/トン) - 基準平均原料価格(円/トン) (算定結果の100円未満は切り捨てます。) ※基準平均原料価格は42,470円/トンといたします。
調整単位料金の算定
調整単位料金(円/m³) = 基準単位料金(円/m³) ± 0.081(円/m³) × 変動額(円) / 100円 × (1+消費税率) (算定結果の小数点第3位以下は切り捨てます。) ※基準単位料金とは、基準平均原料価格(42,470円/トン)時の単位料金をいいます。
平均原料価格の適用時期
平均原料価格の算定期間並びに調整単位料金の適用月は以下のとおりとなります。
適用の範囲
ガス小売供給約款(都市ガス)料金・各選択約款料金・最終保障供給約款料金に適用します。
単位料金のお知らせ
適用する単位料金は、毎月の検針の際にお届けする検針票「ガスご使用量のお知らせ」等にてお客さまにお知らせいたします。また、単位料金の算定基礎となる平均原料価格については、本社および支店の店頭に掲示いたします。
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お支払い方法
検針について
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検針のご案内
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検針日
ガス使用量を算定するため、毎月1回検針をおこないます。検針は当社が定めた日におこないます。検針予定日は検針票(ガスご使用量のお知らせ)に『次回検針予定日』として記載してお知らせします。
検針方法
検針員がお客さま宅を訪問し、ガスメーターの指示数を読み取り、ガスのご使用量を確認します。
ガスメーターの指示数について
ガスの使用量の単位は立方メートルです。ガスメーターには、1㎥未満の数字(最小0.001㎥)も表示していますが、検針時には、1㎥未満の指示数は切り捨てて読み取ります。
ガス使用量の算定について
前回の検針日のガスメーター指示数と今回の検針日のガスメーター指示数の差によって、その月のガスご使用量を算定します。
算定例
今回のガスメーター指示数(㎥) – 前回のガスメーター指示数(㎥) = 今回のガスご使用量(㎥)
検針日ごとに検針票(ガスご使用量のお知らせ)が届きます。
検針作業へのご理解とご協力のお願い
ガスメーターが屋外に設置されている場合
お客さま宅の敷地内にガスメーターが設置されている場合は、敷地内に立ち入り、検針させていただきます。お客さまがご不在の場合でも、敷地内に入り検針をさせていただくことがございますので、ご了承ください。
検針ができない場合
何らかの理由により、検針時にガスメーターの指示数を確認することができない場合は、原則として当月のご使用量を前月のご使用量と同量にするなど、『推定』によりガス料金を算定させていただきます。
ガスメーターが室内に設置されている場合
室内に立ち入りの際はお客さまにお立ち会いいただき検針させていただきます。ご不在などで立ち入り出来ない場合は改めてお伺いいたしますが、当社からの電話でお客さまにガスメーターの指示数をお読みいただく等のご協力をお願いすることがあります。
検針についてのお願い
ガスメーターの前には物を置かないでください。ガスメーターの指針が読めるようにお願いいたします。犬は放し飼いにせず、メーターから離れたところにおつなぎくださいますようお願いいたします。
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検針票の見方
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『ガスご使用量のお知らせ』および『ガス料金等口座振替済領収証』の見方は下記のとおりです。
①供給地点特定番号
お客さまのガス使用場所を特定するのに必要な17桁の番号です。
②検針番号・お客さま番号
当社でお客さまごとに独自に割り振らせていただいている番号です。
お問い合わせの際には、この番号をお知らせください。③ガスご使用者さま情報
ガスご使用者さまのお名前、ご使用場所の住所等を記載します。
④検針年月・今回使用量
今回の検針年月とガス使用量を記載します。今回使用量は今回指針から、前回指針を引いた値です。
ガスメーターの交換があった場合は、メーター交換までの使用量が記載されます。⑤ガスご使用量内訳等
当月分の検針日(日数)、使用期間、今回指針、前回指針、早収期限日、口座振替予定日(またはお支払い方法)、次回検針予定日を記載します。
また、ご参考として前年同月使用量を記載します。⑥ご請求予定額
今回のガスご請求予定額を記載します。(契約種別やその他諸条件により請求予定金額を表示できない場合があります。)
⑦請求金額内訳
今回のガスご請求予定額の内訳を記載します。(契約種別やその他諸条件により請求予定金額を表示できない場合があります。) ガス料金(早収料金)のほか、遅収加算額や警報器リース代、その他料金契約により割引額などが表示されます。
⑧ご案内
お客さまへお知らせしたいことがある場合に記載します。
⑨ご契約種別等
お客さまのご契約種別を記載します。
また、ガスご使用量から算定した当月の適用基本料金および当月・翌月の適用単価を記載します(契約種別やその他諸条件により料金表を表示できない場合があります。)⑩ガス料金等口座振替済領収証
前月分の口座振替領収証です。ガス料金等を口座振替でお支払いいただいた場合に記載します。
(前月検針票でご案内した口座振替予定日に引き落としできなかった場合や、別途郵送にて領収証をお届けしている場合は記載されません。)
約款
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約款
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- ガス小売供給約款
- 家庭用温水暖房契約
- 家庭用コージェネレーションシステム契約
- 小型空調パッケージ契約
- 最終保障供給約款(2021年9月13日から)
割引契約のご案内
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新築割・きりかえ割
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戸建住宅(2世帯住宅を含みます。)又は店舗併用住宅の住宅部分で新たに厚木ガス(都市ガス)をご利用される方を対象とした、おトクな割引メニューがございます。
- 新築又は建替をされるお客さまで、新たに厚木ガス(都市ガス)をご利用いただけるお客さま
- 他燃料(オール電化住宅やLPガスなど)をお使いのお客さまで、新たに厚木ガス(都市ガス)に切り替えをされるお客さま
詳細につきましては下記までご連絡ください。
お問い合わせ先
修理・ガス機器のご案内
重要事項説明書
なお、電気事業法第2条の13に定める契約締結前の供給条件等の説明および書面交付は、本ホームページにおける以下の内容の閲覧および確認により代替することに承諾します。
(厚木ガス株式会社は東京ガス株式会社(小売電気事業者/登録番号A0064)が販売する電気を取り次ぎいたします。)
本内容は、お客さまが厚木ガス株式会社(以下「当社」)に電気需給契約【低圧】をお申し込みいただくにあたり、当社が電気を取次する時の需給条件等の重要な内容についてご説明し、お客さまにご理解いただくためのものです。なお、本契約お手続きおよびご説明は、当社または当社がお手続き代行を委託する代理事業者(下記に記載)が行います。
ご契約内容の確認
- 本契約は、お客さまからのお申し込みを受け、当社が承諾したときに成立し、解約されるまで継続します。
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ご契約いただく電気料金メニューは、お客さまがお申し込みいただいた内容をご確認ください。契約容量等(契約電流(A)、契約容量(kVA)、契約電力(kW))は以下のように決定いたします。ただし、以下の方法によることができない場合は、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまからお申し出いただく契約容量等の値または需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量等の値等を踏まえて当社が決定いたします。また、上記の確認が取れなかった場合は、当社が別途定める方法により決定いたします。
・他社からの電気の契約の切り替えの場合:原則として、現在ご契約中の小売電気事業者(以下「現電力会社」)との契約終了時点の契約容量等の値とします。
・お引越し(転入)の場合:原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量等の値とします。
・当社の他の契約種別の電気需給契約からの切り替えの場合:原則として、他の契約種別の電気需給契約終了時点の契約容量等の値を引き継ぐものとします。 - 前住者と前住者が契約していた小売事業者との電気需給契約が継続している場合、当該需給契約が解約となった時点で電気供給が中断されることがあります。電気供給を再開するためには、当社までお問い合わせください。
- 電気の使用開始と同時に契約容量等の変更はお申し出いただけません。
- 一定の条件を満たすお客さまには、基本プランには「ぴかっとセット割(定率A)」、ぴかっとプランCには「ぴかっとセット割(定額A)」を適用いたします。
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電気料金メニュー適用期間は以下の通りです。
原則として、需給開始日(料金適用開始の日)から、電気需給約款31および32に定める解約日または終了日までとします。
需給開始予定日
- 需給開始予定日はあくまで目安です。お申し込み後の所定のお手続きは通常1~2か月程度で完了いたしますが、お申し込み時のお客さま情報に誤りがあった場合やお申し込み内容・状況により所定のお手続き終了までに時間を要することがあります。その場合は、以下の通りに需給を開始できないことがあります。また、必要事項の確認がとれない場合には、需給を開始できないことがあります。
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需給開始日は、需給開始後に改めて書面にてお客さまにお知らせします。なお、当社および他の小売電気事業者に申し込みをせずに既に電気の使用を開始している場合は、使用を開始した日にさかのぼって需給開始日とします。
(参考)需給開始日は、原則として以下の通り決定します。
・他社からの電気の契約の切り替えの場合 ※需給開始日は指定できません。
<スマートメーター未設置の場合>
お申し込み後、所定のお手続きが終了した日から起算して8営業日に2歴日を加えた日以降到来する最初の検針日
<スマートメーター設置済みの場合>
お申し込み後、所定のお手続きが終了した日から起算して1営業日に2歴日を加えた日以降到来する最初の検針日
・お引越し(転入)の場合:原則としてお客さまが希望した日
・当社の他の契約種別の電気需給契約からの切り替えの場合:原則として、お申し込み後、所定のお手続きが終了した日以降に到来する最初の検針日
供給電圧および周波数
- 当社は、一般送配電事業者に供給設備を確認のうえ、次のいずれかの電圧で電気を供給いたします。(供給電圧100V/200V/100Vおよび200V)
- 周波数は50Hzとします。
電気ご使用量の計量や電気料金の計算方法
- 当社は、一般送配電事業者が計量した電気ご使用量を計量日以降に受領し、その値をもとに電気料金を計算いたします。電気料金の計算方法は電気料金表をご確認ください。
- 当社は、電気の需給開始日から最初の計量日の前日までの日数、または解約前の計量日から解約日の前日までの日数が30日を下回るときは、基本料金を日割計算して電気料金を請求します。
電気料金のお支払い方法
- 「ガス・電気セット割」を適用する場合:電気料金は、電気の計量日が属する月の翌月のガスの検針日以降に請求しますので、ガス料金と同じ方法(原則、口座引落またはクジットカード)でお支払いいただきます。
- 「ガス・電気セット割」を適用しない場合:電気の計量日が属する月の翌月に請求しますので、原則、口座引落もしくはクレジットカードでお支払いいただきます。
「ガス・電気セット割」について
- 全ての条件を満たすお客さまからお申し込みをいただき当社が承諾した場合には、「ガス・電気セット割(ぴかっとセット割)」が適用されます。
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対象のお客さまには、ご契約の電気料金メニューに応じて料金の割引が適用されます。
【適用条件】
①当社のガスと電気のご使用場所が同じであること。
②ガスと電気のご契約者さまが同じであること。
③電気料金をガス料金と同じ方法(原則、口座引落もしくはクレジットカード)でお支払いいただけること。
※お客さまがガスと電気を同時にお申し込みいただき当社が承諾した時、お客さまが電気のご使用を開始してからガスのご使用を開始するまでの期間が30日未満の場合には、「ガス・電気セット割」が適用されます。それ以降にガスのご使用を開始する場合は、その際に改めて「ガス・電気セット割」をお申し込みください。
※ガスの契約を解約し、電気のみの契約となった場合には「ガス・電気セット割」の適用は廃止されます。その他、電気料金の支払方法に変更が生じます。詳細は、ガスの契約の解約前にご確認ください。
お客さまからのお申し出による契約の変更および解約
- お客さまからのお申し出により契約の変更および解約を希望される場合は、以下の方法でご連絡ください。なお、やむを得ない場合を除き、契約容量等を新たに設定もしくは変更した後の計量日から1年目の日が属する月の計量日まで、契約容量等を変更することはできません。電気料金メニューの変更についても同様とします。
- 契約容量等の変更、電気料金メニューの変更、解約を希望される場合は、厚木ガス料金課(046-297-5511)までご連絡ください。ただし、他の小売電気事業者への切り替えにもとづく当社との契約の解約の場合には、当社へご連絡いただく必要はありません。切り替え先の小売電気事業者へお申し込みください。なお、切り替え先の契約内容によっては、当社へご連絡が必要な場合がございます。
その他需要に関わる費用
- 需給開始等にともない工事費負担金が発生した場合は、一般送配電事業者が見積り、算定した費用を、当社がお客さまに請求いたします。お支払い方法については別途当社からご案内いたします。その他お客さまが電気を不正に使用した際の違約金など、一般送配電事業者から東京ガス株式会社に請求され、東京ガス株式会社から当社に請求される費用についても同様にお客さまへ請求します。
電気需給に関するお客さまのご協力のお願い
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電気の需給にあたり、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に規定された内容を遵守していただきます。それにともない、当社もしくは一般送配電事業者からお客さまに以下に記載する事項へのご協力をお願いする場合があります。
①お客さまの電気のご利用に際し、必要な設備の工事などのための作業用地の確保
②電気の需給および保安上の必要がある場合に、事前のお知らせ後に一般送配電事業者が実施する停電(お客さまの電気の使用の中止または制限)
③お客さまの承諾を得た上で、一般送配電事業者が必要な業務のために実施するお客さまの土地・建物への立ち入り
④お客さまの電気のご利用にともない他者の電気の使用を妨害する恐れがある場合の、電気の品質の維持・改善のために必要な装置・設備の施設
⑤電気工作物に異常もしくは故障がある、またはその恐れがある場合、もしくはお客さまが電気工作物の変更の工事を行い、その工事が完成した場合にはその旨の通知
当社からの契約の変更および解約
- 当社は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款や関係法令等の改正、社会的経済的な影響等当社が必要と判断した場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定にしたがい、お客さまの了承を得ることなく、電気需給約款や電気料金メニュー定義書および付帯メニュー定義書(以下「電気需給約款等」といいます。)を変更する場合があります。その場合には、電気需給約款等を変更する旨および変更後の電気需給約款等の内容ならびに変更の効力発生日を、書面の交付、当社ホームページ上での開示、その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)によりお知らせいたします。
- お客さまと当社とのこれまでの契約状況(お支払い状況含む)により、当社がお客さまとの契約の継続が困難であると判断した場合には、当社から本契約を解約することがあります。
- その他、支払期限日を経過しても電気料金のお支払いが確認できない場合やお客さまが当社の電気需給約款に違反した場合には、当社から本契約を解約することがあります。また、お客さまが移転し電気を使用されていないことが明らかな場合や、「ガス・電気セット割」が適用されているお客さまが、移転に伴い電気需給契約の継続について意思表示なく、ガス使用契約を解約した場合等には、当社は本契約を終了することがあります。
その他
- 契約のお申し込み、電気需給約款等の変更または契約内容の変更にあたっての供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行うことについて予め承諾の上、お申し込みください。
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次項目に規定する場合を除き、電気需給約款等の変更にあたっての供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについて予め承諾の上、お申し込みください。
①供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
②契約締結後の書面交付を行う場合には、当社および取次契約を締結する小売電気事業者の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。 - 電気需給約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および契約締結後の書面交付をしないことについて予め承諾の上、お申し込みください。
- 現電力会社から切り替えて当社が取り次ぐ電気をご契約いただく場合には、現電力会社との契約の解約にともなう不利益事項(解約金の発生やポイントの失効等)が発生する場合があります。現電力会社との契約内容をご確認ください。
- 現電力会社から当社へ電気を切り替える場合、現電力会社への解約手続きは当社が行いますので、お客さまによるお手続きは不要です。
- 現在の電力会社との契約で、既に免税、再生可能エネルギー発電促進賦課金減免措置を受けられており、引き続き適用を希望される方については、当社までお問い合わせください。
- お客さまには、自己または自己の役員が、現在かつ将来にわたって暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証していただきます。
- 詳細については、電気需給約款、電気料金表に記載いたします。当社ホームページをご確認ください。
個人情報の取り扱いについて
当社は、お客さまの個人情報を、ガス・電気等のエネルギー供給およびその普及拡大、設備工事、保安や関連するサービスの提供、消費機器・警報器等の機器・住宅設備の販売(リース・レンタル等を含む)、設置、修理・点検、商品開発・アフターサービス、製品のお知らせ・PR、調査・データ集積、研究開発等に利用させていただきます。その他、個人情報の取り扱いについては、当社ホームページの「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。
また、当社は小売電気事業者である東京ガス株式会社に必要な範囲で個人情報を提供することがあります。
小売電気事業者 |
東京ガス株式会社 〒105-8527 東京都港区海岸1-5-20 代表執行役社長 内田 高史 登録番号A0064 代表 03-6735-8787 受付時間 月~土 9:00~19:00/日・祝 9:00~17:00 |
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電気販売取次店 |
厚木ガス株式会社 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町4-15-33 取締役社長 佐々木 孝 |
代理事業者 |
厚木ガスサービスショップ(株式会社有明) 〒243-0813 神奈川県厚木市妻田東2-2-3 代表取締役 國生 裕次郎 TEL 0120-81-2611 |
お問い合わせ先 |
厚木ガス株式会社 産業開発課 受付時間:8:30~17:00(平日) TEL 046-230-2353(直通) |